行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 25-   
1.手続きの名称 市場再編整備地域の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 家畜取引法(昭和31年6月1日法律第123号)
(市場再編整備地域の指定)
第19条 都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該地域家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条の第1項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。
(1) その区域内には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法第7条第1項各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が開設者となつている地域家畜市場が開設されていないこと。
(2) その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における1市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。
(指定の手続及び報告)
第21条 都道府県知事は、第20条第1項の規定による申請書の提出があつた場合において、第19条第1項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない。
家畜取引法施行令(昭和32年1月23日政令第9号)
1 家畜取引法第19条第2項第(2)号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における1市場当りの家畜取引の平均頭数が開場日一日当り次の各号に掲げる頭数を下らないこととする。
(1) 牛、馬、めん羊又は山羊のいずれか一が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類250頭
(2) 豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚500頭
(3) 二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)のすべてにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては250頭、豚にあつては500頭
家畜取引法施行規則(昭和31年8月29日農林省令第43号)
(市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続)
第9条 都道府県知事は、法第21条第1項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

関係機関との協議を要するため、右記のとおり変動しうる
機関

畜産課
関係機関


期間
日間

10日間

14日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
12.備考