行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 113-   
1.手続きの名称 宅地建物取引士登録の変更
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
http://www.pref.tottori.lg.jp/77880.htm
3.2の記載例 様式に添付
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 宅地建物取引業法第20条
 宅地建物取引士として知事の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所建築住宅課、中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課
住まいまちづくり課



期間
3日間

18日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話:0857-26-7411
                       FAX:0857-26-8113
東部生活環境事務所建築住宅課 電話:0857-20-3648
               FAX:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0858-23-3235
                  FAX:0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0859-31-9753
                  FAX:0859-31-9333
12.備考