行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 113- |
1.手続きの名称 | 宅地建物取引士登録の変更 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | http://www.pref.tottori.lg.jp/77880.htm |
3.2の記載例 | 様式に添付 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 宅地建物取引業法第20条 宅地建物取引士として知事の登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
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6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
21日間 | 機関 | 東部生活環境事務所建築住宅課、中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 3日間 | 18日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話:0857-26-7411 FAX:0857-26-8113 東部生活環境事務所建築住宅課 電話:0857-20-3648 FAX:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0858-23-3235 FAX:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0859-31-9753 FAX:0859-31-9333 |
12.備考 |
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