行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 32-   
1.手続きの名称 更生医療の給付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

 省令様式第13号:更正医療給付請求書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 戦傷病者特別援護法第20条第1項
  厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。

 戦傷病者特別援護法施行令第13条第1項第6号
  法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一〜五 略
 六 法第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第4項に規定する権限に属する事務
 七〜十 略

6.審査基準 身体に障害を負った戦傷病者(5款症以上のもの)が職業能力回復のため、手術等行う場合に給付する。身体障害者更生相談所へ判定依頼を行い、判定に基づいて必要な給付を行う。
【昭和38年12月27日援発第1206号厚生援護局長通知】
特援法施行事務取扱要領.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
福祉保健課
福祉保健課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考