行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 134- |
1.手続きの名称 | 個人施行建替事業の廃止及び終了の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類 | |
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十四条第二項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 | |
5.根拠条文 | マンションの建替えの円滑化等に関する法律第54条第1項 個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第23条第3項 法第五十四条第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。 | 機関 | 住まいまちづくり課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局住まいまちづくり課 0857−26−7411 |
12.備考 | 正副各1部
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