行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 43-   
1.手続きの名称 戦傷病者等の妻に対する特別給付金を受ける権利の裁定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
請求書ごとに異なるバーコードが付与されているため、貼り付けていない。
3.2の記載例 記載例(23回傷妻).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
請求者の戸籍謄本
請求者の住民票
恩給証書等の写し
印鑑届出書
5.根拠条文 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項
  特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条
  法第3条第2項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第2条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第2条第3項各号に掲げる者(平成13年4月1日において法第2条第5号又は第6号に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。     
   

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島北海道知事
樺太及び千島列島 
6.審査基準  @戦傷病者等の遺族に対する特別給付金支給法第2条、第3条に規定されている要件に該当するかどうか。
 A必要な請求書類及び添付書類が提出されているかどうか。
   必要書類一覧表 必要書類一覧表(戦傷病者等の妻に対する特別給付金).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難
である。
機関
市町村
福祉保健課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考