行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 41- |
1.手続きの名称 | クリーニング所の営業者の地位の承継の届出の受理 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | クリーニング業法第5条の3 第五条第一項又は第二項の届出をした営業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。 2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 クリーニング業法施行規則第2条の2 法第五条の三第二項 の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登 録番号若しくは車両番号 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 3 前条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、前条中「前条第一項及び第二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。 クリーニング業法施行規則第2条の3 法第五条の三第二項 の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 クリーニング所又は無店舗取次店の名称 五 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号 2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 3 第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第二条中「前条第一項及び第二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。
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6.審査基準 | 法令どおりの審査を行う |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
7日間 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | ||||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | |
10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所生活環境局 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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