行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 9-   
1.手続きの名称 介護支援専門員の登録の移転
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例(移転).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
介護支援専門員登録証明書原本(A4厚紙版と携帯版)又は介護支援専門員証
5.根拠条文 介護保険法第69条の3
 前条第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

6.審査基準 審査基準(登録の移転).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

機関

長寿社会課



期間
日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:長寿社会課

11.問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
12.備考