行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 4- |
1.手続きの名称 | 大学等奨学資金の貸与予定者の決定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
所得証明書(世帯全員分) | |
特別の事情による控除(特別控除)を受けようとする方は、そのことを証明する書類 | 該当者のみ添付 |
推薦調書 | 在学している高等学校等が作成 |
5.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第5条の2第2項 第5条の2 大学等奨学資金の貸与を受けようとする者のうち 前条第1号の規定に該当する者は、鳥取県大学等奨学資金貸 与申請書(予約申請用)(別記様式第1号の5)に、次に掲げ る書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。 ただし、高等学校等を卒業しないで大学等に入学しようと する者(高等学校等に在学する者を除く。)については、当 該申請書に第2号及び第3号に掲げる書類を添付して教育委 員会に提出するものとする。 (1)鳥取県大学等奨学資金貸与推薦調書(別記様式第2号) (2)その者の属する世帯の所得を証する書類 (3)その他教育委員会が必要と認める書類 2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において は、その内容を審査し、将来大学等奨学資金を貸与すること が適当と認めたときは、当該申請書を大学等奨学資金貸与予 定者(以下「貸与予定者という。)として決定するものとす る。
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6.審査基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 育英奨学室 | 育英奨学室 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:育英奨学室 |
11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
12.備考 |
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