行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 4-   
1.手続きの名称 大学等奨学資金の貸与予定者の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 大学奨学資金予約申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
所得証明書(世帯全員分)
特別の事情による控除(特別控除)を受けようとする方は、そのことを証明する書類 該当者のみ添付
推薦調書 在学している高等学校等が作成
5.根拠条文 鳥取県育英奨学資金貸与規則第5条の2第2項
第5条の2 大学等奨学資金の貸与を受けようとする者のうち
 前条第1号の規定に該当する者は、鳥取県大学等奨学資金貸
 与申請書(予約申請用)(別記様式第1号の5)に、次に掲げ
 る書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
  ただし、高等学校等を卒業しないで大学等に入学しようと
 する者(高等学校等に在学する者を除く。)については、当
 該申請書に第2号及び第3号に掲げる書類を添付して教育委
 員会に提出するものとする。
(1)鳥取県大学等奨学資金貸与推薦調書(別記様式第2号)
(2)その者の属する世帯の所得を証する書類
(3)その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において
 は、その内容を審査し、将来大学等奨学資金を貸与すること
 が適当と認めたときは、当該申請書を大学等奨学資金貸与予
 定者(以下「貸与予定者という。)として決定するものとす
 る。

6.審査基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関
育英奨学室
育英奨学室



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:育英奨学室

11.問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
12.備考