行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 2- |
1.手続きの名称 | 進学奨励資金に係る貸付金の返還債務の免除 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
借受者の死亡を証する書類 | 借受者死亡の場合 |
精神若しくは身体に著しい障害を受け、償還することができなくなったことを証する書類(医師の診断書、身体障害者手帳等) | 借受者が精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合 |
世帯全員等の所得・課税証明書 | 生活困難のため、償還が著しく困難と認められる場合 |
家族状況書 | 同上 |
家賃証明書又は賃貸契約書(写) | 同上(借家の場合) |
5.根拠条文 | 貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例 知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。 <貸付金の種類> 進学奨励資金 社会に有用な人材を育成するため、高等学校、高等専門学校又は大学に進学する能力を有しながら経済的な理由により進学後修学が困難なものに対して貸し付ける資金 <免除の条件> 1 借受者が死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、 又は長期間所在不明となったことより貸付金を償還すること ができなくなったと認められるとき。 2 貸付金の償還時において、借受者(父母と同居している場 合にあってはその属する世帯、父母と同居していない場合で あって被扶養者であるときはその父母)が生活困難のため、 当該償還すべき貸付金を償還することが著しく困難であると 認められるとき。 <免除の範囲> 債務の全部又は一部
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6.審査基準 | ・借受者死亡の場合:免除 ・精神等に障害を受けた場合:事案ごとに事情を考慮して判断 ・生活困難な場合:審査対象世帯の前年の収入が 生活保護基準の1.5倍以内の場合免除 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 育英奨学室 | 育英奨学室 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:育英奨学室 |
11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7140 ファクシミリ0857-26-8176 |
12.備考 |
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