行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 74-1   
1.手続きの名称 動物取扱業の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 様式1(登録申請書記入例).pdf
様式1別記(業務実施方法記).pdf
参考様式1 (施行規則第2条第2項第2号関係).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
登記事項証明書 法人の場合のみ
申請者が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 参考様式1
動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 参考様式1
事業の実施の方法 販売業、貸出し業の場合のみ
飼養施設の平面図 飼養施設がある場合のみ
飼養施設の付近の見取図 飼養施設がある場合のみ
役員の氏名及び住所 法人の場合のみ
5.根拠条文 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項

(動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺ほ乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

6.審査基準 動物取扱業登録基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課
 電話0857-20-3675 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課
 電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
 電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考

登録申請チェックリスト原本.xls