行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 160-   
1.手続きの名称 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
http://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html
3.2の記載例 entry_guide_line.pdfentry_guide_line.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=119601
5.根拠条文 
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)
(最終改正:平成23年4月28日法律32号)

第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業

第一節 登録

(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
第5条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6.審査基準 checklist 2.pdfchecklist 2.pdf
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
28日間

機関
県庁住まいまちづくり課
県庁住まいまちづくり課
県庁長寿社会課


期間
日間

21日間

7日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 企画担当 0857-26-7408
12.備考 介護、福祉に関することは、福祉保健部長寿社会課 0857-26-7178