行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 46-   
1.手続きの名称 納税管理人の承認及び納税管理人の選定免除の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
納税管理人申告書(第1号様式の5).doc

 納税管理人承認申請書(第1号様式の6).doc

 納税管理人選定免除認定申請書(第1号様式の7).doc
3.2の記載例 納税管理人申告書(第1号様式の5)記載例.doc

 納税管理人承認申請書(第1号様式の6)記載例.doc

 納税管理人選定免除認定申請書(第1号様式の7)記載例.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 <県税条例>
 (納税管理人の申告等)
第14条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税若しくは産 業廃棄物処分場税の納税義務者又はゴルフ場利用税若しくは産業廃棄物処分 場税の特別徴収義務者(以下この条及び次条において「納税義務者等」とい う。)は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合又は 有しなくなった場合においては、納税又は納入に関する一切の事項を処理さ せるため、課税地を所管する総合事務所の管内(以下この項において「管  内」という。)に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから 納税管理人を定めてその必要が生じた日から10日以内に規則で定める申告書 を知事に提出し、又は管内以外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有す る者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定め ることについてその必要が生じた日から10日以内に規則で定める申請書を知 事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は 変更しようとする場合においても、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税義務者等は、当該納税義務者等に係る県税 の徴収の確保に支障がないことについて、あらかじめ規則で定める申請書を 知事に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しな い。

<県税条例施行規則>
 (納税管理人の申告書等)
第2条の5 条例第14条第1項に規定する規則で定める申告書は、第1号様式の  5のとおりとする。
2 条例第14条第1項に規定する規則で定める申請書は、第1号様式の6のとおり とする。
3 条例第14条第2項に規定する規則で定める申請書は、第1号様式の7のとおり とする。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先 東部県税事務所 0857-20-3520
中部県税事務所 0858-23-3102
西部県税事務所 0859-31-9601
12.備考