行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課
番号 43-   
1.手続きの名称 第一種フロン類充塡回収業者の登録及び登録の更新
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1208149.htm
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
法人の登記事項証明書
フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書面
5.根拠条文 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(平成13年法律第64号)
第27条第1項
 第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

第30条第1項
 第27条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第27条第2項、第28条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされている。

(登録の基準等)
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第2項、第28条第1項、第29条、第30条第2項
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条、第9条
.事前協議期間 0日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
循環型社会推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

循環型社会推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課




期間
0日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所環境建築局
中部総合事務所環境建築局
自然共生社会局循環型社会推進課

11.問い合わせ先 循環型社会推進課 電話0857-26-7674
ファクシミリ0857-26-7563

中部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 電話0858-23-3278
ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 電話0859-31-9323
ファクシミリ0859-31-9333
12.備考 提出部数 正本1部・副本1部