行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 4-   
1.手続きの名称 港湾区域の定めのない港湾における公告水域内の工事等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
占用許可申請書(様式第9号).pdf
土砂採取許可申請書(様式第10号).pdf
港湾施設建設等許可申請書(様式第11号).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
港湾法第56条第1項

 港湾区域の定のない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路の区域を除く。)において水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立による場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

6.審査基準
港湾法第56条第3項

 第37条第2項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用する。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
13日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所



期間
日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考