行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 24-   
1.手続きの名称 土地の掘削等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 河川法27条 申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画概要説明書、工程表
位置図、実測平面・縦横断図、公図 実測縦横断図には計画地盤面を記載
面積計算書、丈量図
工事の実施方法記載図書
他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
申請者の権原を示す書面 民有地の場合
他の行政庁の許認可書の写、意見書 必要に応じ添付
漁業権者の同意書 漁業権漁場の場合
写真
5.根拠条文 
《河川法》
 第27条第1項(土地の掘削等の許可)
  河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土 地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の裁植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

《河川法施行令》
 第15条の4(河川区域内における土地の掘削等で許可を要しないもの)

施行令第15条の4.pdf

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(6)
  河川区域における土地の掘削等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
  ○当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により、河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。
  ○当該土地の掘削等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について  
 (H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(4)
  局長通達五の1(6)の運用に当たっては、以下に掲げる行為の形態に応じ、それぞれ次の事項について審査すること。
 (1)掘削及び切土
   ○掘削又は切土による断面が、河川の計画断面をお箇明日ものではないこと。
   ○掘削又は切土を行う箇所が、河川管理施設等の保全上必要な一定の距離が確保されていること。
   ○局部的な箇所において実施する場合は、当該箇所において流水の乱れを生じないよう施行すること。
 (2)盛土
   ○上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下をもたらさないこと。
   ○当該盛土により流速の乱れを生ずるものではないこと。
   ○盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こすものではないこと。
 (3)竹土木の栽植
    竹木の栽植を許可するに当たっては、「河岸等の植樹基準(案)」及び河川局治水課作成に係る「河道内の樹木伐採・植樹のためのガイドライン(案)」によるものとすること。   
 (4)竹木の伐採
    竹木伐採を許可するに当たっては、「河川法施行令の一部を改正する政令の施行について」(H6.7.8建設省河川局長通達)及び「河川法施行令の一部を改正する政令の運用について」(H6. 
   7.8建設省河川局水政課長、治水課長通達)によるものとすること。

・河川法施行令の一部を改正する政令の施行について(建設省河川局長通達 H6.7.8建設省河政発第44号)
  施行令の一部改正の政令.pdf

・河川法施行令の一部を改正する政令の運用について(建設省河川局水政課長及び治水課長通達 H6.7.8建設省河政第45号、建設省河治発第57号)
  施行令の一部改正の政令の運用.pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考