行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 7-   
1.手続きの名称 医療法人の残余財産の処分の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
解散の理由書
財産目録及び貸借対照表
残余財産処分事項
残余財産の帰属者の同意書
社団の医療法人にあっては総社員の同意書
5.根拠条文 医療法(旧法)
 第56条
 2 社団たる医療法人の財産で、前項の規定により処分されないものは、清  算人が総社員の同意を経、且つ、都道府県知事の認可を受けて、これを処  分する。
 3 財団たる医療法人の財産で、第1項の規定により処分されないものは、  清算人が都道府県知事の認可を受けて他の医療事業を行う者にこれを帰属  させる。

6.審査基準 法令、定款等に定める規程によるため、審査基準は不要。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)福祉保健事務所長

医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。