行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 12- |
1.手続きの名称 | 用途の変更の確認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 建築基準法第87条第1項 建築基準法第87条第1項(用途の変更に対するこの法律の準用) 建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする 場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであ る場合を除く。)においては、同条(第3項及び第5項から第12項までを除 く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1 項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第 18条第1項から第3項まで及び第12項から第14項までの規定を準用する。こ い」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるもの とする。
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6.審査基準 | 1 計画が建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下 「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであること (1) 建築基準法、同法施行令、同法施行規則、告示、鳥取県建築基準法施行条例、鳥 取県建築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例に適合していること。 (2) 建築確認の際の関係規定は建築基準法施行令第9条のとおりである。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
35日間 | 機関 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | |||
期間 | 日間 | 35日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 |
12.備考 |
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