行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 9-   
1.手続きの名称 改善措置についての計画認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請書(様式).jtd
3.2の記載例 申請書(記載例).jtd
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業労働力の確保の促進に関する法律 第5条第1項
 事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第11条第1項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
  林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第3項
   都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、そ
  の計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認められると
  きは、その認定をするものとする。
  一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして
   適切なものであること。
  二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる
   目標を確実に達成するために適切なものであること。
  三 第11条第1項のセンターが第13条第1項の規定により林業
   労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に
   掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないも
   のであること。
  四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められるこ
   と。
 2 政令による基準
  林業労働者の確保の促進に関する法律施行令第2条
   法第5条第3項第4号(法第6条第3項において準用する場合を
  含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条
  第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る
  事項の明確化に寄与するものであることとする。
 3 県の基本計画による基準
  「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」(平成18年4月
  12日付第200600004217号鳥取県知事通知)Vの1及び2による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

森林・林業総室、総合事務所農林局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:森林・林業総室
東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7300
12.備考