行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 54-   
1.手続きの名称 旅館業の営業者の地位の相続の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記入例(旅館業営業者地位承継承認申請書)相続.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
戸籍謄本
相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
5.根拠条文 旅館業法第3条の3第1項

 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。) が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

6.審査基準 1 (法律上の規定による基準)
 (1)  旅館業法第3条の3第2項
    相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第3条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
 (2)  旅館業法第3条の3第3項
    第3条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、第1項の承認について準用する。
 (3)  旅館業法第3条の3第4項
    第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
 (4)  旅館業法施行規則第3条第1項
    法第3条の3第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する知事に提出しなければならない。
  一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
  二 被相続人の氏名及び住所
  三 相続開始の年月日
  四 営業施設の名称及び所在地
  五 法第3条第2項第1号又は第2号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
  (5)  旅館業法施行規則第3条第2項
    前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 戸籍謄本
  二 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
2 (国の運用通達による基準(該当部分))
  (1)  許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律等による興行場法等の一部改正の施行について
   (昭和60年環指第 270号 記の第二の二(一)及び三(二))
3 (県独自の基準(該当部分))
 (1)  旅館業法施行細則第4条
    省令第2条第1項及び第3条第1項に規定する申請書は、別記様式第3号により1部作成して、所在地を管轄する総合事務所長に提出しなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考