行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 200-2   
1.手続きの名称 景観計画区域内における行為の通知
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
(届出及び勧告等)
景観法第16条
5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。

6.審査基準 鳥取県景観計画(改正後全文).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

各総合事務所建築住宅課(中部・西部)及び東部生活環境事務所



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所

11.問い合わせ先
東部生活環境事務所建築住宅課    0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課 0859-31-9753
12.備考