行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康政策課
番号 7-   
1.手続きの名称 栄養士の免許
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請書様式(栄養士新規).pdf申請書様式(栄養士新規).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し 卒業証明書は原本を窓口に持参。
栄養士課程履修証明書
戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票の写し(本籍又は国籍等を記載したものに限る。)
5.根拠条文 
■栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第二条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。

■栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
(免許の申請等)
第一条 栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

■栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)
(免許の申請手続)
第一条 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
二 住所及び氏名
三 罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日
四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第二条第一項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項に規定する者であることを証する書類
二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法二戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法((昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十したものに限る。第四項第二号において同じ。)又は外国人登録九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づ証明書の写しき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)

■栄養士法施行細則(平成14年鳥取県規則第18号)
(免許申請書)
第2条 政令第1条第1項の申請書は、様式第1号によらなければならない。

6.審査基準 審査基準 栄養士免許交付.doc審査基準 栄養士免許交付.doc
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局




期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健部健康医療局健康政策課健康づくり文化創造担当(0857−26−7861)

東部福祉保健事務所健康支援課健康長寿支援担当(0857−22−5695)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康長寿支援担当(0858−23−3143)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康長寿支援担当(0859−31−9319)
12.備考