行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 49-   
1.手続きの名称 鳥取県緊急医師確保対策奨学金の貸付の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

【入学前】
【緊急医師確保対策奨学金】様式(貸付).pdf

【入学後】
【緊急医師確保対策奨学金】様式(貸付(入学後)).pdf
3.2の記載例 【緊急医師確保対策奨学金】記載例(貸付).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
【入学前 高等学校に在学する者】
高等学校の在学証明書
県外の高等学校に在学する者にあっては、住民票の写し、戸籍抄本その他鳥取県に縁のあることを明らかにすることができる書類
 
【入学前 高等学校を卒業した者】
高等学校の卒業証明書
県外の高等学校を卒業した者にあっては、住民票の写し、戸籍抄本その他鳥取県に縁のあることを明らかにすることができる書類
【入学後】在学証明書
5.根拠条文 

鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則

【入学前】(貸付予定の決定及び通知)
第6条 知事は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請者について、申請のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに第2条各号に掲げる要件のすべてを備える見込みがあると認めたときは、貸付予定の決定を行い、申請者に対してその旨を通知するものとする。この場合において、知事は、申請者が県内の高等学校に在学する者であるときは、その者が在学する高等学校の長に対しても、その旨を通知するものとする。
2 知事は、前項前段の通知を受けた者(以下「貸付予定者」という。)が当該通知を受けた日の属する年度の翌年度に鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学できなかったときは、前項の決定を取り消すものとする。
3 知事は、前項の規定により貸付予定の決定を取り消したときは、その旨及び奨学金を貸し付けない旨を当該貸付予定の決定を取り消された者に通知するものとする。
4 貸付予定者は、鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学したときは、鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付予定者進学届出書(様式第4号)に在学証明書を添えて、第1項前段の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、知事に提出しなければならない。

【入学後】(貸付けの決定及び通知)
第7条 知事は、前条第4項の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、奨学金を貸し付けるかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。

6.審査基準
鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)において、医学を専攻する者(緊急医師確保対策に基づき設置される特別の入学枠(以下「特別養成枠」という。)により入学した者に限る。)で、将来知事が勤務を命ずる県内の病院又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所(以下「勤務命令病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、県内における医師の確保を図ることを目的とする。
(奨学金の借受者の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。
(1) 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 卒業した高等学校が県内の高等学校である者
イ 出生地が県内である者又は県内に本籍若しくは住所を有する者
ウ 保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の出生地が県内である者又は保護者が県内に本籍若しくは住所を有する者
エ 鳥取県との関係がイ又はウに掲げる者と同等程度に密接であると知事が認める者
(2) 鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学し、同課程に在学している者であること。
(3) 将来勤務命令病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
(4) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。

法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関
医療政策課
医療政策課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
12.備考