行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 49- |
1.手続きの名称 | 鳥取県緊急医師確保対策奨学金の貸付の決定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 【入学前】 【入学後】 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
【入学前 高等学校に在学する者】 高等学校の在学証明書 県外の高等学校に在学する者にあっては、住民票の写し、戸籍抄本その他鳥取県に縁のあることを明らかにすることができる書類 | |
【入学前 高等学校を卒業した者】 高等学校の卒業証明書 県外の高等学校を卒業した者にあっては、住民票の写し、戸籍抄本その他鳥取県に縁のあることを明らかにすることができる書類 | |
【入学後】在学証明書 | |
5.根拠条文 |
鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則 【入学前】(貸付予定の決定及び通知) |
6.審査基準 | 鳥取県緊急医師確保対策奨学金貸付規則 (目的) 第1条 この規則は、国立大学法人鳥取大学(以下「鳥取大学」という。)において、医学を専攻する者(緊急医師確保対策に基づき設置される特別の入学枠(以下「特別養成枠」という。)により入学した者に限る。)で、将来知事が勤務を命ずる県内の病院又は県内の普通地方公共団体が設立する診療所(以下「勤務命令病院等」という。)において医師の業務に従事しようとするものに対し、修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、県内における医師の確保を図ることを目的とする。 (奨学金の借受者の資格) 第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。 (1) 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者であって、次のいずれかに該当するもの ア 卒業した高等学校が県内の高等学校である者 イ 出生地が県内である者又は県内に本籍若しくは住所を有する者 ウ 保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の出生地が県内である者又は保護者が県内に本籍若しくは住所を有する者 エ 鳥取県との関係がイ又はウに掲げる者と同等程度に密接であると知事が認める者 (2) 鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学し、同課程に在学している者であること。 (3) 将来勤務命令病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。 (4) 他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要である |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 医療政策課 | 医療政策課 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:医療政策課 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 |
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