行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康政策課
番号 10-   
1.手続きの名称 栄養士名簿登録の抹消
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
栄養士免許証
5.根拠条文 
■栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
(登録の抹消)
第四条 栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(中略)
3 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。

■栄養士法施行細則(平成14年鳥取県規則第18号)
(名簿登録抹消申請書)
第4条 政令第4条第1項の申請書は、様式第3号によらなければならない。
2 政令第4条第3項の規定による申請は、様式第3号による申請書を提出してしなければならない。

6.審査基準 審査基準 栄養士名簿登録の抹消.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
総合事務所(八頭及び日野を除く)
健康政策課




期間
7日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健部健康政策課健康づくり文化創造担当(0857−26−7861)

東部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援班(0857−22−5695)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0858−23−3143)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0859−31−9319)
12.備考