行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 40-   
1.手続きの名称 クリーニング所の使用前の検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 クリーニング業法第5条の2
 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。


1 (法律上の規定による基準)
 (1)  クリーニング業法第3条第2項
   営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
 (2)  クリーニング業法第3条第3項
   営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
  二 洗たく物を洗たく又は仕上を終ったものと終らないものに区分しておくこと
  三 洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること
  四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること
  五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
  六 その他都道府県が条例で定める必要な措置
 (3)  クリーニング業法第4条
    営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であって、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
 (4)  クリーニング業法第5条第1項
    クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従業者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
 (5)  クリーニング業法施行規則第1条
    法第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
  一 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
  二 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
   三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
  四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(6)  クリーニング業法施行規則第1条の3第1項
   法第5条第1項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届書を知事に提出
  することによって行なうものとする。
  一 クリーニング所の名称
  二 クリーニング所の所在地
  三 クリーニング所開設の予定年月日
  四 クリーニング所の構造及び設備の概要
  五 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所
  六 従業者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
  七 従事者数
  八 洗たく物の受取及び引渡しのみを行なうクリーニング所にあっては、その旨
  九 法第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあっては、その旨
 (7)  クリーニング業法施行規則第2条
    前条第1項及び第2項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、同条同項の届出に、その数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類を添附するものとする。

2 (国の運用通達による基準(該当部分))
 (1)  クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術
   上の指針(平成元年厚生省告示第6号)
 (2)  クリーニング所における衛生管理要領について(昭和57年環指第48号)
  ※くらしの安心推進課で閲覧できます。
3 (県独自の基準(該当部分))
 (1)  鳥取県クリーニング業法施行細則第2条
   省令第1条の2第1項に規定する届書は、様式第1号によるものとする。

6.審査基準 1 (法律上の規定による基準)
 (1)  クリーニング業法第3条第2項
   営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
 (2)  クリーニング業法第3条第3項
   営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
  二 洗たく物を洗たく又は仕上を終ったものと終らないものに区分しておくこと
  三 洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること
  四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること
  五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
  六 その他都道府県が条例で定める必要な措置
 (3)  クリーニング業法第4条
    営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であって、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
 (4)  クリーニング業法第5条第1項
    クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従業者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
 (5)  クリーニング業法施行規則第1条
    法第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
  一 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
  二 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
   三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
  四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(6)  クリーニング業法施行規則第1条の3第1項
   法第5条第1項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届書を知事に提出することによって行なうものとする。
  一 クリーニング所の名称
  二 クリーニング所の所在地
  三 クリーニング所開設の予定年月日
  四 クリーニング所の構造及び設備の概要
  五 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所
  六 従業者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
  七 従事者数
  八 洗たく物の受取及び引渡しのみを行なうクリーニング所にあっては、その旨
  九 法第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあっては、その旨
 (7)  クリーニング業法施行規則第2条
    前条第1項及び第2項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、同条同項の届出に、その数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類を添附するものとする。

2 (国の運用通達による基準(該当部分))
 (1)  クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術
   上の指針(平成元年厚生省告示第6号)
 (2)  クリーニング所における衛生管理要領について(昭和57年環指第48号)
  ※くらしの安心推進課で閲覧できます。
3 (県独自の基準(該当部分))
 (1)  鳥取県クリーニング業法施行細則第2条
   省令第1条の2第1項に規定する届書は、様式第1号によるものとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考