行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課
番号 3-   
1.手続きの名称 地方卸売市場に関する市場廃止の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
○卸売市場法第60条
 第55条の許可を受けた者(以下この章において「開設者」という。)は、地方卸売市場を廃止しようとするときは、都道府県の条例で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

○鳥取県地方卸売市場条例第10条
 法第60条の許可を受けようとする者は、廃止しようとする市場の名称及び位置、廃止の理由その他の規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

6.審査基準 卸売市場法の施行について(昭和46年7月1日46農経C第2588号)
 この通知は市場開拓課で閲覧できます。 
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
市場開拓課
市場開拓課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:市場開拓局市場開拓課

11.問い合わせ先 市場開拓課(0857-26-7828)
12.備考