行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | ||
| 番号 | 3- | ||
| 1.手続きの名称 | 地方卸売市場に関する市場廃止の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/index.html |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 別記様式第五号 | |
| 5.根拠条文 | 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)抜粋 (中央卸売市場の休止及び廃止) 第七条 中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。 (準用) 第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。
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| 6.審査基準 | |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 | 機関 | 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:市場開拓局販路拡大・輸出促進課 |
| 11.問い合わせ先 | 市場開拓局販路拡大・輸出促進課(0857-26-7828) |
| 12.備考 |
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