行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課
番号 3-   
1.手続きの名称 地方卸売市場に関する市場廃止の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/index.html
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
別記様式第五号
5.根拠条文 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)抜粋

(中央卸売市場の休止及び廃止)
第七条 中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

(準用)
第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。

6.審査基準
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
市場開拓局販路拡大・輸出促進課
市場開拓局販路拡大・輸出促進課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:市場開拓局販路拡大・輸出促進課

11.問い合わせ先 市場開拓局販路拡大・輸出促進課(0857-26-7828)
12.備考