行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 32-   
1.手続きの名称 液化石油ガス販売事業の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
販売計画書
@定款及び登記簿謄本又はA住民票 法人の場合@、個人の場合A
損害賠償保険加入証明書の写し
誓約書
業務主任者等選任届 被選任者経歴書、選任同意書、免状の写しを添付
貯蔵施設の明細書
貯蔵施設の位置、付近図、構造図、工事中の写真
配送委託契約書の写し 貯蔵施設を所有しない場合
保安業務委託契約書 他の保安機関へ委託する場合
案内図
5.根拠条文 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(事業の登録)
第三条  液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  販売所の名称及び所在地
三  液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造
四  液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
五  その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
3  前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。
4  第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

6.審査基準 審査基準(液石販売登録).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考