行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 136- |
1.手続きの名称 | 管理規約の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 | http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/kaisei16-1-23.html http://www.chubu-kankyo.org/hourei-data.html |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | マンションの建替えの円滑化等に関する法律第94条第1項 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第45条第1項 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。 | 機関 | 住まいまちづくり課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局住まいまちづくり課 0857−26−7411 |
12.備考 | 正副各1部
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