行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 15- |
1.手続きの名称 | 診療所に療養病床を設置すること等の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
診療所の平面図(現行と変更後のもの) | |
5.根拠条文 | 医療法 第7条 3 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
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6.審査基準 | 医療法施行規則(昭和23年11月5日)(厚生省令第50号) 第二十一条の二 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数の標準は、次のとおりとする。 一 医師 一 二 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一 四 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
90日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所 中部・西部総合事務所福祉保健局 | 福祉保健部医療政策課 | 医療審議会 | ||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 80日間 許可を与えない処分等をする場合は医療審議会の意見を聴かなければならない。 審議会は不定期に年4回程度開催 するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 | 申請書は正本1部副本1部を提出する。
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