行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 69-   
1.手続きの名称 再建計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
再建計画申請書.jtd
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則第3条

第3条 漁業経営の維持が困難となっており、又は困難となるおそれの
 大きい中小漁業者であってその漁業経営の再建を図ろうとするもの
 は、漁業経営再建計画を作成し、これを知事に提出して、当該漁業経
 営再建計画が適当である旨の認定を受けることができる。

6.審査基準
 鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則第3条

第3条

2 漁業経営再建計画は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措
 置法第5条第1項に規定する再建計画に準じて作成しなければならな
 い。

3 知事は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係
 る漁業経営再建計画が、次に掲げる基準に該当するものであると認め
 るときは、同項の認定をするものとする。
(1)漁業経営再建計画が第1項の認定の申請を行った者(以下「申請
  者」という。)の漁業経営の再建を図るために適切なものであるこ
  と。
(2)漁業経営再建計画が申請者により達成される見込みが確実なもの  であること。

再建計画の認定(変更含む).jtd

 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第5条

第5条 漁業経営の維持が困難となっており、又は困難となるおそれの
 大きい中小漁業者(前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業
 を主として営むものに限る。)であってその漁業経営の再建を図ろう
 とするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計
 画(以下「再建計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提
 出して、その再建計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 再建計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 漁業経営の状況
 二 資産及び負債の状況
 三 収入及び支出の状況
 四 収入及び支出の改善措置その他の漁業経営の再建を図るために必
  要な措置の概要
 五 前号の措置に必要な資金の調達及び償還に関する事項
 六 その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その
 再建計画が、申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものである
 ことその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるとき
 は、同項の認定をするものとする。


 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第4条

第4条 法第5条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであ
  ること。
 二 申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

水産課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局水産課

11.問い合わせ先 水産課漁業経営担当 電話:0857-26-7314 ファクシミリ:0857-26-8131
12.備考