行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 100-   
1.手続きの名称 漁業協同組合等の業務報告書の提出の延期の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 水産業協同組合法施行規則第205条第7項
 組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第1項、第2項又は第4項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

申請は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。
機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農政課

11.問い合わせ先 農政課 農林水産業団体担当 電話0857―26―7266
12.備考