行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 128-   
1.手続きの名称 建替組合の解散の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例 www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2207jitsumu/4_siryou1.pdf

 4_siryou1.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5.根拠条文 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第38条第4項
 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第3条第3項
 法第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
 認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。
機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課 0857−26−7411
12.備考 正副各1部