行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課
番号 4-   
1.手続きの名称 地方卸売市場に関する業務規程の変更等の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
別記様式第三号若しくは第四号 >>>https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/index.html
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
別記様式第三号 軽微な変更の場合は別記様式第四号
業務規程
開設者に関する次に掲げる書類
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿及び役員の履歴書
ニ 別記様式第七号
ホ 法第十四条において準用する法第五条第二号から第四号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
変更を伴う場合
卸売市場の施設の配置図 変更を伴う場合
卸売業者に関する次に掲げる書類
(卸売業者が個人である場合にあっては、戸籍抄本又はこれに代わるもの及びニに掲げる書類)
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員名簿
ニ 別記様式第二号
変更を伴う場合
5.根拠条文 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)抜粋

(変更の認定)
第六条 中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

(準用)
第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。

6.審査基準 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)>>>https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000035
卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)>>>https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50010000052/
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
市場開拓局
市場開拓局



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:市場開拓局販路拡大・輸出促進課

11.問い合わせ先 市場開拓課(0857-26-7828)
12.備考