行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 緑豊かな自然課 | ||
番号 | 28- |
1.手続きの名称 | 鳥獣保護区特別保護地区における行為の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5万分の1以上の地形図 | |
当該地のカラー写真 | |
施工方法を明らかにした図面 | |
5.根拠条文 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第二十九条第7項 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。 一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 二 水面を埋め立て、又は干拓すること。 三 木竹を伐採すること。 四 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
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6.審査基準 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第7項の鳥獣の保護繁殖上支障がないと認められる行為として都道府県知事が定めたものかどうかの判断は、鳥取県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則第11条による。 (鳥取県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則は、公園自然課、総合事務所(八頭総合事務所を除く)で閲覧できます。) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
40日間 | 機関 | 緑豊かな自然課 | 緑豊かな自然課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:緑豊かな自然課 |
11.問い合わせ先 | 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872 |
12.備考 |
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