行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 6- |
1.手続きの名称 | 医療法人の解散の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
理由書 | |
社団の医療法人にあっては社員総会の議事 録、財団の医療法人にあっては理事会(評議 員会)の議事録 | |
財産目録及び貸借対照表 | |
残余財産処分事項 | |
5.根拠条文 | 医療法 第55条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。 1.定款をもつて定めた解散事由の発生 2.目的たる業務の成功の不能 3.社員総会の決議 4.他の医療法人との合併 5.社員の欠亡 6.破産手続開始の決定 7.設立認可の取消し 2 社団たる医療法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第 3号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定め があるときは、この限りでない。 3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 1.寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 2.第1項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由 4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくな つた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権 で、破産手続開始の決定をする。 5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしな ければならない。 6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認 可を受けなければ、その効力を生じない。 7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当た つては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならな い。
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6.審査基準 | 法令、定款等に定める規程によるため、審査基準は不要。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
90日間 | 機関 | 総合事務所長 (福祉保健局)福祉保健事務所長 | 医療政策課 | 医療審議会 | ||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 80日間 審議会は不定期に年4回程度開催 するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 | 申請書は正本1部副本1部を提出する。
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