行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 68-   
1.手続きの名称 改善計画の変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
改善計画申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条

第3条 法第4条第1項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計
 画に従い設立された法人を含む。第3項において同じ。)又は漁業協
 同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農
 林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の
 認定を受けなければならない。

6.審査基準
 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令第3条

第3条

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があった場合
 において、当該変更が法第4条第3項各号のいずれにも適合するもの
 であると認めるときは、前項の認定をするものとする。

改善計画認定基準(変更含む).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

水産課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局水産課

11.問い合わせ先 水産課漁業経営担当 電話:0857-26-7314 ファクシミリ:0857-26-8131
12.備考