行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 45- |
1.手続きの名称 | 遊漁船業者の登録 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | (別記様式第一号)遊漁船業者登録申請書.pdf (別記様式第二号)誓約書.pdf (別記様式第三号)実務経験証明書.pdf (別記様式第三号の二)誓約書.pdf 業務規程例.pdf |
3.2の記載例 | (別記様式第一号)遊漁船業者登録申請書(鳥取県記載例).docx(別記様式第二号)誓約書(鳥取県記載例).doc(別記様式第三号)実務経験証明書(鳥取県記載例).doc(別記様式第三号の二)誓約書(鳥取県記載例).doc |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請者(法人である場合はその役員(※1)全員、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(※2)である場合はその法定代理人(※3)が法律第6条の登録拒否要件に該当しない誓約書 | 別記様式第2号 ※1役員は、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。 ※2以下、単に「未成年者」という。 ※3法定代理人が法人である場合はその役員を含む。以下同じ。 |
遊漁船業の実施に関する規程(業務規程) | 利用者の安全管理に係る体制、業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項その他の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する農林水産省令で定める事項が定めてあること (業務規程例あり) |
選任した遊漁船業務主任者の海技免許又は小型船舶操縦免許証の写し | 海技士6級以上又は小型船舶操縦士2級以上 |
選任した遊漁船業務主任者の実務経験又は実務研修を証する証明書 | 別記様式第3号 |
選任した遊漁船業務主任者の遊漁船業務主任者講習の修了証明書の写し(遊漁船業務主任者) | 業務主任者講習の修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日(交付を受けた日が1月1日の場合同日)から5年を経過していないこと |
選任した遊漁船業務主任者が、法律施行規則第14条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 | 別記様式第3号の2 |
損害賠償の支払い能力を証する書面 | 保険証券の写し又は保険加入申込書の写し+保険代理店の領収証 ※遊漁船の定員(瀬渡しを行う場合は、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きい者)一人当たりの填補限度額が5,000万円以上のものに加入していること。 |
使用する遊漁船の船舶検査証書の写し | |
登録申請者が法人の場合、登記事項証明書及び役員全員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 登録申請者が個人の場合、住民票の抄本又はこれに代わる書面(申請者が未成年者の場合は法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面を含む | 〔代わる書面〕 ・運転免許証の写し ・海技免許の写し など |
選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 登録申請者と同一の場合は省略可 〔代わる書面〕 ・運転免許証の写し ・海技免許の写し など |
5.根拠条文 | 遊漁船業の適正化に関する法律 (遊漁船業者の登録) 第3条 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、5年ごと(この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して4年以内において政令で定める期間ごと)にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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6.審査基準 | 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 境港水産事務所を経由して漁業調整課が処理する場合は13日 | 機関 | 漁業調整課又は境港水産事務所 | 漁業調整課又は境港水産事務所 | |||
期間 | 3日間 境港水産事務所を経由して漁業調整課が処理する場合のみ | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:水産振興局漁業調整課 |
11.問い合わせ先 | 漁業調整課漁業調整担当 0857-26-7318 |
12.備考 |
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