行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 14-   
1.手続きの名称 電線共同溝の占用の許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

 様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
権利の譲渡後の譲渡人の敷設計画書及び譲受人の敷設計画書
占用許可書の添付図面 譲渡対象部分を明記すること
譲渡に係る契約書の写し 申請の根拠として必要な範囲に限る
権利の譲渡後の譲渡人の敷設工事の届出書
5.根拠条文 
【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第15条第1項】
 第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

6.審査基準
 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第15条第1項の規定に基づく「権利の譲渡の承認」の審査に当たっては、「電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務手続について」(平成8年2月20日付建設省道政発第28号建設省道路局路政課長通達)及び「電線共同溝の占用許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡に係る承認の取扱いについて」(平成9年3月14日付建設省道政発第37号建設省道路局路政課長通達)によること。

事務手続.pdf  譲渡承認.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関

各総合事務所県土整備局又は県土整備事務所



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
鳥取県土整備事務所

11.問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110
12.備考