行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 42-   
1.手続きの名称 漁船の変更登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
漁船変更登録申請書.doc
3.2の記載例 (記載例)漁船変更登録申請書.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
改造等許可の許可証(写し) 総トン数20トン以上船の等級変更、漁業種類変更、船体改造、機関換装の場合
認定通知書写し 総トン数5トン以上船の等級変更、漁業種類変更、船体改造、機関換装の場合
船舶原簿謄本 総トン数20トン以上船の等級変更、氏名変更、住所変更、船名変更、船体改造の場合
漁船取得届 総トン数20トン以上船の機関換装の場合
起業認可証の写し 法定知事許可漁業、大臣許可漁業に係る漁業種類変更の場合
推進機関の経歴書 長さ10メートル未満船の機関換装の場合
漁業協同組合の副申書 漁業協同組合所属者のみ
漁船登録票
漁船測度調書 総トン数5トン未満船の等級変更、船体改造の場合
漁船使用承諾書 使用者変更(所有者と使用者が異なる)の場合
5.根拠条文 漁船法 第10条
 漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。

漁船法 第11条
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。
一 その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
二 その申請に係る漁船の従事する漁業が第5条第3号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
三 その申請に係る漁船が第8条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
四 その申請に係る漁船が第19条第3号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
五 その申請に係る事項が虚偽であるとき。

漁船法 第17条
 第10条第1項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第2項の場合にあつては同項の通知を受けた日)から2週間以内に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の申請があつたときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。

6.審査基準 国の運用通達による基準  水産課保管
動力漁船の性能の基準(昭和57年7月6日農告1091)
漁船建造等の許可及び登録における推進機関の取扱について(水産庁次長)
漁船登録における漁業種類の分類等について(昭和37年5月4日水産庁長官)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関

水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:境港水産事務所
水産振興局漁業調整課

11.問い合わせ先 (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7318
(西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167
12.備考