行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 150- |
1.手続きの名称 | 長期優良住宅建築等計画の認定(居住者が未確定の場合) |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅建築等計画の認定) 第五条 3 分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる 場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に 着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定め るところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認 定を申請することができる。
|
6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 | 機関 | 東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課 | 東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 市町村 :特定行政庁(鳥取市、倉吉市、米子市、境港市) |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅係 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 4市の建築確認窓口 |
12.備考 |
|