行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 150-   
1.手続きの名称 長期優良住宅建築等計画の認定(居住者が未確定の場合)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
認定申請書5-3.doc 添付図書一覧.xls
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
(長期優良住宅建築等計画の認定)
第五条 
3 分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる 場合において、当該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に 着手する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定め るところにより、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認 定を申請することができる。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課

東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

市町村 :特定行政庁(鳥取市、倉吉市、米子市、境港市)

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅係  0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
4市の建築確認窓口
12.備考