行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 教育総務課 | ||
番号 | 5- |
1.手続きの名称 | 【廃止(所管する特例民法法人の新制度移行等が完了したため・H26.4)】特例民法法人の残余財産の処分の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
財産の処分の方法及びその理由を記載した書類 | |
処分すべき財産の種類及び価格を証する書類 | |
整備法第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第72条第2項ただし書又は定款に定める残余財産の処分の手続を経たことを証する書類 | |
その他教育委員会が必要と認める書類 | |
5.根拠条文 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」)第95条 第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 整備法第38条の規定による改正前の民法第72条第2項 第72条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。 2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
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6.審査基準 | 鳥取県教育委員会公益法人設立監督事務処理要領第4の1による。 (鳥取県教育委員会公益法人設立監督事務処理要領は、教育総務課で閲覧できます。) |
7.事前協議期間 | 7日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 所管課 | 所管課 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:教育総務課等(法人所管課) |
11.問い合わせ先 | 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579 |
12.備考 |
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