行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 45- |
1.手続きの名称 | クリーニング師免許証の再交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | クリーニング業法施行令第1条第3項 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があったときは、免許証を交付しなければならない。
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6.審査基準 | 1 (法律上の規定による基準) (1) クリーニング業法施行規則第6条第1項 クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、1月以内に免許を与えた知事に再交付の申請をしなければならない。 2 (県独自の基準(該当部分)) (1) 鳥取県クリーニング業法施行細則第7条 省令第6条第1項の規定による申請は、様式第6号による申請書を提出してしなけれ ばならない。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | くらしの安心推進課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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