行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 45-   
1.手続きの名称 クリーニング師免許証の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 クリーニング業法施行令第1条第3項

  都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があったときは、免許証を交付しなければならない。

6.審査基準 1 (法律上の規定による基準)
(1)  クリーニング業法施行規則第6条第1項
   クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を書き、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、1月以内に免許を与えた知事に再交付の申請をしなければならない。

2 (県独自の基準(該当部分))
(1)  鳥取県クリーニング業法施行細則第7条
   省令第6条第1項の規定による申請は、様式第6号による申請書を提出してしなけれ
  ばならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
くらしの安心推進課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考