行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 総務部 税務課 | ||
番号 | 39- |
1.手続きの名称 | 特定地域等における課税の特例に係る不動産取得税の徴収猶予の承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 詳細については下記問い合わせ先にお尋ねください。 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | <特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例> (不動産取得税の徴収猶予) 第9条 知事は、家屋又は土地の取得に対して課する不動産取得税を徴収する場合において、当該家屋又は土地の取得者から当該不動産取得税について第2条第1項(過疎地域における県税の課税免除)又は第3条(同意集積区域における不動産取得税の課税免除)から第5条(中心市街地における不動産取得税の不均一課税、企業立地の促進のための不動産取得税の不均一課税)までの規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、個人にあっては当該家屋又は土地を取得した日の属する年の翌年の10月15日まで、法人にあっては当該家屋又は土地を取得した日の属する事業年度に係る法人事業税申告納付期間の末日から7月後まで、第2条第1項又は第3条から第5条までの規定の適用がある家屋又は土地に係る不動産取得税のうち第2条第1項若しくは第3条の規定により課税を受けないこととなる額又は第4条若しくは第5条の規定により不均一課税の適用を受けることとなる額以外の額に相当する税額の徴収を猶予する。 2 知事は、前項の規定により徴収を猶予した期間の末日後においても特に継続して徴収を猶予する必要があると認めるときは、その納税者からの申告により、当該期間を1年間延長することができる。当該延長に係る期間の末日後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 3 知事が、前2項の規定により徴収を猶予した期間の末日の前日までに、第2条第1項又は第3条から第5条までの規定を適用する旨の決定をした場合は、前2項の規定にかかわらず、その決定した日の1月後まで徴収を猶予したものとみなす。 4 第1項の申告は、県税条例第82条の規定による納期の末日までにしなければならない。 5 知事は、第1項又は第2項の規定により徴収を猶予したときは、その旨をその納税者に通知するものとする。第1項又は第2項の申告につき徴収の猶予を認めないときも、同様とする。 6 知事は、第1項又は第2項の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。 7 知事は、第1項又は第2項の規定により徴収を猶予した場合においては、その徴収を猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部県税事務所課税課課税第一担当 0857-20-3515 中部県税事務所課税課課税第一担当 0858-23-3109 西部県税事務所課税課課税第一担当 0859-31-9623 |
12.備考 |
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