行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 衛生環境研究所
番号 2-   
1.手続きの名称 衛生環境研究所の使用料又は手数料の減免
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 減免申請書様式(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第8条
  知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところ
により、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

■鳥取県衛生環境研究所管理規則第10条第3項
  条例第8条の規定による使用料又は手数料の減額又は免除を受けよ
うとする者は、様式第5号による使用料(手数料)減免申請書を知事に
提出しなければならない。

6.審査基準 ■鳥取県衛生環境研究所管理規則第10条第1項・第2項
○条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げ
る区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。
   (1)衛生環境に関する研修会、講演会その他の催物のために利用す
るとき 使用料の免除
  (2)児童若しくは生徒及びその引率者又は学生が、教育活動として使
用するとき使用料の免除
   (3)身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた
者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者その他知事
が別に定める基準に該当する心身に障害を有する者の社会参
     加を促進する目的で利用するとき 使用料の免除又は知事が
     別に定める額への減額
   (4)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又
     は要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的で使用す
     るとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額
   (5)その他県民の公衆衛生及び環境に関する理解と自発的活動の促
     進を図るため知事が特に必要があると認めたとき 使用料の免除
     又は知事が別に定める額への減額
○条例第8条の規定による手数料の減額又は免除は、次の各号に掲げ
    る区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。
   (1)県が実施するエイズ検診又は性感染症検診(淋菌感染症、梅毒及
     び性器クラミジア感染症に係るものに限る。)に係る条例別表第2の
     5の項に掲げる検査(以下この項において「別表検査」という。)を行う
     とき 手数料の免除
   (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受
     けている者に係る別表検査を行うとき 手数料の免除
   (3)天災その他特別の事情があると知事が認めたとき 手数料の免除
     又は知事が別に定める額への減額

■鳥取県衛生環境研究所の利用及び管理に関する事務取扱要領第12条
 規則第10条第1項第3号及び第4号に規定する「使用料の免除又は知
  事が別に定め
る額」とは、次に掲げる各号のとおりとする。
   (1)参加者が特定されているとき。
    ア 規則第10条第1項第3号及び第4号に掲げる者(以下「障害者
      等」という。)及びその介護者の参加者全体に占める割合が1/
      2以上の場合 使用料の全額免除
    イ 障害者等及びその介護者の参加者全体に占める割合が1/2
      未満の場合使用料の半額免
   (2)利用者が特定されないとき(障害者等の社会参加の促進に資する
場合に限る。) 使用料の半額免除
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
3日間

機関

衛生環境研究所



期間
日間

3日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:衛生環境研究所

11.問い合わせ先 衛生環境研究所企画調整室 電話:0858−35−5411
ファクシミリ:0858−35−5413
12.備考