行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 衛生環境研究所 | ||
| 番号 | 2- | ||
| 1.手続きの名称 | 衛生環境研究所の使用料又は手数料の減免 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第8条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところ により、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。 ■鳥取県衛生環境研究所管理規則第10条第3項 |
| 6.審査基準 | ■鳥取県衛生環境研究所管理規則第10条第1項・第2項 ○条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げ る区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。 (1)衛生環境に関する研修会、講演会その他の催物のために利用す るとき 使用料の免除 (2)児童若しくは生徒及びその引率者又は学生が、教育活動として使 用するとき使用料の免除 (3)身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた 者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者その他知事 が別に定める基準に該当する心身に障害を有する者の社会参 加を促進する目的で利用するとき 使用料の免除又は知事が 別に定める額への減額 (4)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又 は要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的で使用す るとき 使用料の免除又は知事が別に定める額への減額 (5)その他県民の公衆衛生及び環境に関する理解と自発的活動の促 進を図るため知事が特に必要があると認めたとき 使用料の免除 又は知事が別に定める額への減額 ○条例第8条の規定による手数料の減額又は免除は、次の各号に掲げ る区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。 (1)県が実施するエイズ検診又は性感染症検診(淋菌感染症、梅毒及 び性器クラミジア感染症に係るものに限る。)に係る条例別表第2の 5の項に掲げる検査(以下この項において「別表検査」という。)を行う とき 手数料の免除 (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受 けている者に係る別表検査を行うとき 手数料の免除 (3)天災その他特別の事情があると知事が認めたとき 手数料の免除 又は知事が別に定める額への減額 ■鳥取県衛生環境研究所の利用及び管理に関する事務取扱要領第12条 規則第10条第1項第3号及び第4号に規定する「使用料の免除又は知 事が別に定め る額」とは、次に掲げる各号のとおりとする。 (1)参加者が特定されているとき。 ア 規則第10条第1項第3号及び第4号に掲げる者(以下「障害者 等」という。)及びその介護者の参加者全体に占める割合が1/ 2以上の場合 使用料の全額免除 イ 障害者等及びその介護者の参加者全体に占める割合が1/2 未満の場合使用料の半額免 (2)利用者が特定されないとき(障害者等の社会参加の促進に資する 場合に限る。) 使用料の半額免除 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 3日間 | 機関 | 衛生環境研究所 | ||||
期間 | 日間 | 3日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 可 |
| 10.受付機関 |
県の機関:衛生環境研究所 |
| 11.問い合わせ先 | 衛生環境研究所企画調整室 電話:0858−35−5411 ファクシミリ:0858−35−5413 |
| 12.備考 |
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