行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 雇用人材局労働政策課
番号 13-   
1.手続きの名称 介護労働法に基づく雇用管理改善計画の変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
改善計画変更認定申請書.doc

※要領5(1)ただし書のその他軽微な変更の場合(様式第4号)
 改善計画変更届出書.doc改善計画変更届出書.doc
3.2の記載例 改善計画変更認定申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
変更後の内容を記載した改善計画認定申請書 様式第4号の場合は当該書類のみを添付
改善事業実施状況報告
就業規則 変更があった場合のみ
5.根拠条文 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第九条  前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

6.審査基準 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画認定事務処理要領
5 改善計画の変更の認定について
(1)改善計画の変更の認定は、次に掲げる場合等とし、事業主は、法第9条第1項の規定に基づき、当該認定に係る改善計画(以下「認定計画」という。)の変更の認定を申請しようとするときは、様式第3号「改善計画変更認定申請書」を作成し、センターを経由して鳥取県知事に提出するものとする。
 なお、その他の軽微な変更については、様式第4号「改善計画変更届出書」を鳥取県知事に提出するものとする。
@事業主が取り組む改善事業の目標を変更する場合
A事業主が取り組む改善事業の項目(労働者の雇入れ、教育訓練の実施、雇用管理の改善、雇用環境の整備等)を追加又は廃止する場合
B改善計画の実施期間を変更する場合
.事前協議期間 0日間

 ただし、(公財)介護労働安定センター鳥取支部(以下「センター」という。)との事前協議後にセンターを通じて県に提出。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
9日間

機関
労働政策課
労働政策課



期間
日間

9日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:雇用人材局労働政策課

11.問い合わせ先 雇用人材局 労働政策課 電話:0857-26-7224、FAX:0857-26-8169
12.備考