行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 子育て・人財局 子育て王国課 | ||
番号 | 4- |
1.手続きの名称 | 保育士の登録 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
郵便振替払込受付証明書 | 登録事務処理センターから送付される「保育士登録の手引き」に同封されています。 |
保育士となる資格を証明する書類の原本 | @〜Dの証明書のうちいずれか1つが必要 @保育士資格証明書または保母資格証明書 A指定保育士養成施設卒業証明書 B保育士養成課程修了証明書 C保育士試験合格通知書 D平成17年までに交付された、全科目分の保育士試験一部科目合格証明書または保育士試験一部科目合格通知書 |
戸籍抄本 | 現在の氏名が資格証明書類に記載されている氏名と異なる場合のみ必要です。 |
5.根拠条文 | 児童福祉法第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 A 保育士登録簿は、都道府県に備える。 B 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 社)日本保育士協会登録事務処理センター | 子育て応援課 社)日本保育士協会登録事務処理センター | |||
期間 | 30日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
その他 :(社)日本保育士協会登録事務処理センター |
11.問い合わせ先 | (社)日本保育士協会登録事務処理センター 03-5485-3150 |
12.備考 | 日本保育士協会事務処理センターへ連絡をしていただきますと、保育士登録の手引き(申請書・登録手数料払込用紙・申請書類送付用封筒)が送付されますので、申請書及び必要な添付書類を準備していただき、手続を行なってください。
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