行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 2-   
1.手続きの名称 医療法人の理事を1人又は2人とすることの認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 医療法
 第46条の2 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を  置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受  けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもつて足りる。

6.審査基準 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61 6 26 付健政発第410号厚生省健康政策局長通知)の記4による 

記4 医療法人の理事数

 法第46条の2第1項ただし書きの規定に基づく都道府県知事の認可は、医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を一箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとすること。その場合においても、可能な限り、理事二人を置くことが望ましいこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)
福祉保健事務所長

医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。