行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 32-   
1.手続きの名称 普通肥料の登録の有効期間の更新
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
肥料登録有効期間更新申請書.pdf
3.2の記載例 有効期間更新申請様式記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
@肥料成分分析結果
A肥料の原料及び生産工程の説明資料
B肥料の登録証
C登記記載事項証明書
5.根拠条文 肥料取締法

(登録及び仮登録の有効期間)
 第十二条 登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料  にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。
 2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公  定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の  廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料について   は、この限りでない。
 4 登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、農林水産省令  で定める手続きに従い、第六条第一項第一号から第五号まで及び第十一号  に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産  大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。前項の登録の有効期間  は、申請により更新することができる。

 (登録及び仮登録の申請)
 第六条 登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続  に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥  料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければなら  ない。
 一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務  所の所在地)
 二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
 三 保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料  にあつては、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他の規  格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
 四 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
 五 保管する施設の所在地
 六〜十 〔略〕
 十一 その他農林水産省令で定める事項

6.審査基準 普通肥料(県登録)公定規格.xls
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
くらしの安心推進課
くらしの安心推進課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考