行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療・保険課 | ||
番号 | 20- |
1.手続きの名称 | 向精神薬卸売業者等の免許 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請書 | |
手数料 | 鳥取県収入証紙 14,600円(小売の免許の場合は3,900円) |
向精神薬営業所の平面図 | |
登記簿謄本 | 申請者が法人である場合 |
医師の診断書 | 申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。) |
詳細は下記問い合わせ先にご相談ください。 | |
5.根拠条文 | 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項
向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 |
6.審査基準 | 2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。 一 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 二 次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。 イ 第51条第2項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者 ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者 ニ 成年被後見人 ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(施行規則第14条の2、14条の3を参照) ヘ 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者 ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからへまでのいずれかに該当する者があるもの 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第14条 法第50条第1項の規定により、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第20号様 式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。 (1)向精神薬営業所の平面図 (2)申請者が法人であるときは、登記事項証明書 (3)申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機 能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第15条第1項第2号 向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。 イ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。 ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。 ◎向精神薬卸売業者等の免許に関する基準(通知等) ・平成2年8月22日薬発第852号厚生省薬務局長通知「麻薬取締法等の一部を改正する法律の施行について」(この通知の第1の三(2)が参考部分) ・麻薬等関係質疑応答集(平成21年3月厚労省監麻課作成) Q262、Q263、Q272、Q275 ※上記通知は、健康医療局医療指導課、東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局で閲覧できます。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局 | 健康医療局医療指導課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 (電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168) 東部福祉保健事務所 (電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670) 中部総合事務所福祉保健局 (電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803) 西部総合事務所福祉保健局 (電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392) |
12.備考 |
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