行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 行財政改革局資産活用推進課
番号 3-   
1.手続きの名称 行政財産の使用許可内容の変更の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
使用許可内容変更申請書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県公有財産事務取扱規則第13条第3項
 行政財産の使用許可内容の変更の承認は、行政財産使用許可内容変更承認書(様式第10号)を交付して行なうものとする。

6.審査基準 行政財産の使用許可内容の変更を承認するかどうかの判断は、公有財産事務取扱要領第3章第4による。

公有財産事務取扱要領第3
許可内容変更基準等.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
各庁舎管理者又は財産所管課
各庁舎管理者又は財産所管課
資産確保推進課、審査出納課


期間
1日間

6日間

複雑な事例は15日程度要する場合がある。
1日間

複雑な事例は10日程度要する場合がある。
日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:行政財産を所管又は管理する全機関

11.問い合わせ先
制度に関する問合せ・・・資産確保推進課
 (電話0857-26-7016、ファクシミリ0857-26-7616)
申請手続きに関する問合せ
 ・県庁舎の場合:総務課
(電話0857-26-7015、ファクシミリ0857-26-8122)
 ・東部庁舎の場合:東部県税事務所課税課
(電話0857-20-3502、ファクシミリ0857-20-3658)
 ・中部総合事務所の場合:中部総合事務所地域振興局会計総務課
(電話0858-23-3954、ファクシミリ0858-23-3425)
・西部総合事務所の場合:西部総合事務所地域振興局会計総務課
 (電話0859-31-9656、ファクシミリ0859-31-9374)
・八頭庁舎の場合:八頭県土整備事務所建設総務課
 (電話0858-72-3811、ファクシミリ0858-72-2041)
・日野振興センターの場合:西部総合事務所日野振興センター
              日野振興局地域振興課
 (電話0859-72-2084、ファクシミリ0859-72-2072)          
 ・その他の機関の場合:各機関に直接お問合せください
12.備考