行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 1-   
1.手続きの名称 自動車車庫等の出入口と道路の関係の特例認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県建築基準法施行条例第9条

自動車車庫(床面積の合計が50u以下のものを除く)又は自動車修理工場の自動車の出入り口は、次の号の一に該当する道路に接して設けてはならない。
ただし、交通の安全上支障がないときは、この限りではない
 一 幅員6m未満の道路又は勾配の急な坂
 二 横断歩道若しくは交差点又はこれらの側端若しくはまがりかどから5m   以内の道路
 三 踏切又はトンネルから10m以内の道路

6.審査基準 次の基準を満たすこと
 1 自動車車庫の等の用途に供する床面積が、100u以下であること。
 2 前面道路が4m以上であること。
 3 出入口付近について道路の反対側の境界から6mの範囲に建築物及び門塀等の工作物を     設けないこと。
 4 出入口が条例第9条第2号及び第3号に規定する道路に接していないこと。
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考